FCC Part 15について


日本の電波法による技適マーク同様に、
アメリカにもFCC(連邦通信委員会)による電波に関する規制があります。

今回はBluetooth製品を北米で販売を検討される方向けに
FCCの特にPart 15について概要を説明します。

*法規制関係は変更が有る可能性があります。
最新の情報は公的機関及び認証機関に御確認下さい。
本ブログ記事はあくまでも参照程度に。

□概要
アメリカでは無線機器やその他の機器(動作の副作用として電波が放射されるもの含む)の 販売に先立ってFCCによる許可が必要となります。また無線デバイスの使用の為には、無線デバイスの許可とは別にFCCからの免許が必要となるケースもあります。

Bluetoothの規制(2.4GHz帯)は連邦規則集第47編(47 CRF)にまとめられ、
47 CRF Part15.247に基づいて許可がされており免許不要となっています。

この帯域はご存知の通り様々な種類の無線デバイスによって使用されており、
電子レンジも含むISM機器と競合する事になります。

送信機出力は1W以下で、アンテナの指向性利得は6dBi以下でなければいけません。
*ただし固定する2点間のみの通信に使用する場合は、
より高いアンテナ利得の使用が特定条件下で使用が認められています。

 

□表示
無線デバイスにはFCC IDを記載しなければいけません。
それはラベル貼付であったり、刻印であったり様々な方法がありますが、
製品寿命において消えたり剥がれたりしないことが条件になります。
*機器が小さく表示が難しい場合には、添付文書や梱包に表示することが出来ます。

 

□申請
ざっくり説明ですが、FCCのウェブ上で所定のフォームへ必要事項を記入し、
下記の資料を提出する流れになります。
・製造者と申請者の名前と住所
・FCC ID
・取説のコピー
・回路の機能説明、機器の動作内容説明
・ブロック図と回路図
・試験報告書
・製品外観写真
・表示の写真及び記載位置の図面

さて、ここからが市場のBluetoothモジュールを自社製品に組み込む場合に
知っておいた方がいい知識です。

 

□モジュールポリシーについて
各国の電波に関する認証は大きく分けて3つになります。

①無線モジュール単体で最終製品として認証を得られる場合
日本の電波法がそうですが、RaytacのBluetooth モジュールの様に
技適マークを取得しているものを組み込む場合、特に再度認証を得る必要がありません。
一般的にモジュールポリシーを採用していると呼んでいます。

②無線モジュール単体ではRF試験が可能だが、最終製品として取り扱われない場合
EUのCEマーク等で、最終製品で組み込んだ際に必要な試験を行う必要はありますが、
RF部分においてはBluetooth モジュールサプライヤーが提供する試験結果を
流用することが出来ます。

③製品毎に最終製品での試験が必要な場合
一番コストがかかるタイプですね。

FCCにおいては以下の条件を満たすものをFull modular approvalとして
モジュール許可の対象となります。

1.メタルケース等でシールドされている
2.変調入力がバッファされている
3.モジュール内で電源が安定化されている
4.アンテナが取り付けられているか、特殊なコネクタで取り付けるようになっている
5.適合性試験はスタンドアローンにて行う
6.FCC IDを表示している
7.該当するすべての規則に従っており、それらの情報が提供されている
8.最終的な構成でRF曝露要求に適合している

*無線モジュールが無線フロントエンドと制御部の2つに分かれている場合は
Split modular transmitterと呼ばれ、幾つかの追加の要求が適用されます。
*上記に適合しない無線モジュールであっても、47 CFR part 15への適合性を
示すことが出来れば、Limited modular approvalを得ることが出来ます

Raytacの全てのモジュールはFCCのFull modular approvalの条件に適合しているため、
お客様の方では完成品でのEMC試験のみで登録が可能となります。
また、Bluetoothモジュールを選定する際にも、
FCCの情報が記載されていても上記8項目が満たされていない場合があるので、
サプライヤーに確認することをお勧めいたします。

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