Keep Out Area(キープアウトエリア)のについて

Raytacでは基板設計時においてコンポーネント配置や配線を避けるべき箇所を「Keep Out Area」と呼んで各品番毎に公表しております。

今回はKeep Out Areaがなぜ必要なのか、ちょっと掘り下げてみたいと思います。

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各国無線認証と規制について:モジュールポリシー or エンドプロダクトポリシー

各国には電波利用に関する規制があり、Bluetooth®も当然無線に該当するため、電波の利用者・該当製品の製造業者・販売業者・輸出入業者等々は取り扱いの際に十分注意し、各国の規制内容について理解しておく必要があります。それは電波を有効利用しあう社会において必要な理解であると同時に、認証を得るということは必要な技術的信頼性を備えているということを証明することにもなります。

ベースとなる要件等は各国共通している点もあれば様々なため、また修正や更新も行われるため都度必要な時に管轄省庁や認証機関等に最新情報を確認する必要があります。

ただ各国認証は様々な条件があるとはいえ、認証を得るためのプロセスは大きく分けて2つのタイプに分けられるといえます。それは①モジュールポリシー②エンドプロダクトポリシーと呼ばれ、該当する認証がどのポリシーを採用しているか理解することが始まりとなります。

 

①モジュールポリシー(Modular approval)

RaytacのようなBluetoothモジュールなどの複合コンポーネントを1つの無線デバイスとして認証される形態です。(シンプルにモジュールを1つの完成された製品として認証を得ること)

このポリシーは認証済みモジュールを各ホストデバイスに採用する場合、基本的な追加のテストが必要ない場合がほとんどとなります。(もともとの認証済みモジュールですでに電波の技術的要件はクリアされ散るという考え方)

 

②エンドプロダクトポリシー

このポリシーは認証済みモジュールを各ホストデバイスに採用する場合でも、デバイス全体(完成品)にてテストを受け、技術基準をクリアする必要があります。ただし、一部要件においてはもともとの認証済みモジュールのテストデータを転用できるケースもあるようです。

 

モジュールポリシーを採用している国からRaytacのモジュールのケースを例にもう少し詳しく見てみましょう。

 

【モジュールポリシー】

(1)FCC(アメリカ)

 *FCC ID Search / Federal Communications Commission

 Part 15C ➡ 製品ラベルにRaytacのモジュールFCC IDを記載するだけで条件クリア

 Part 15B(EMC)➡ EMCテストを実施するために試験機関に依頼し、SDoc*を提出する

 *SDoc(Supplier’s Declaration of conformity : サプライヤーによる適合宣言)

     特定の要件に対する適合を供給業者が書面で保証することにより、製品、プロセス、またはサービスが規格または技術基準に適合していることを示す宣言書類

 

(2)IC(カナダ)

 *Industry Canada Wireless ID Detabase (Industrycanada.co)

 1.FCCと同様 ➡ 製品ラベルにIC IDをそのまま記載することが可能

   2.完成品でのEMC試験必要(IC ES003)➡ FCC Part15Bと合わせて試験可能

 

(3)Telec技適(日本)

 *MIC ICT Policy (soumu.go.jp)

 1.製品ラベルにTelec IDをそのまま記載することが可能

 2.完成品でのEMC試験はオプションでユーザーに任されている(実行しなくてもOK)

 

(4)KC(韓国)

 *South Korea – Labeling / Marking requirements (Trade.gov)

 1.無線テストはモジュールの報告書を使用することで新たなテストは要求されない

 2.EMC KN301489(CE EN301489と同じ規則)

  ➡最終製品をもとにEMCテストの実行が必要。同様にFCC Part 15Bとテストを合わせること可能

 3.もし製品が追加のケーブルIOポートを取得した場合、KN3235でのテストが要求されます。

 4.それぞれの試験は韓国内にある指定の試験機関で行う必要があります。

 

(5)NCC(台湾)

 National Communications Commission (ncc.gov.tw)

 *モジュールポリシーに似た制度ですが、正確にはプラットフォームポリーというものになります。

 *該当するかどうかはお問合せください。

1.プラットフォームポリシーに適合している場合 ➡ テスト不要でモジュールのNCC IDを使用可

2.プラットフォームポリシーに適合していない場合 ➡ 最終製品でテスト必要

*プラットフォームポリシー…すでにある特性に機能を追加するだけの場合はプラットフォームポリシーに適合しているといえますが、新しいアイデア等を製品化する際は最終製品でテストが必要になります。➡該当するかどうか判断が微妙なため、都度のお問合せをお勧めいたします。

 

(6)SRRC(中国)

 *State Radio Requlation of China (srrc.org.cn)

 1.SRRC IDをそのまま使用できます。

   *但し、組み込む完成品のカテゴリーがHome electronics / office suppliesに該当しない場合は

    新たにSRRCのテストを受ける必要があります。

 

 

【エンドプロダクトポリシー】

(1)CE RED(欧州)

 *CE Marking (trade.gov)

  1.無線テスト:EN300328

   ➡導電試験はRaytacのCEレポートを転用することが可能

   ➡放射試験は無線規制に基づいて完成品でテストする必要あり

 2.EN301489 (EMC)

   ➡FCCと同じ規制が適用。FCC Part 15Bとテストを合わせることが可能

 3.安全性試験:EN60950(EN62368)

   ➡最終品でテストする必要あり。

 

(2)RCM(オーストラリア・ニュージーランド)

  *The Regulatory Compliance Mark(RCM) (General) – EESS

  1.CE認証取得済み品 ➡ CEレポートが転用出来、テストが免除されます。

 2.CE認証未取得品 ➡ CEと同じテストが必要

 

 

以上がRaytacが取得している認証モジュールを例にとった各国の認証取得プロセス(簡易)説明となります。他にもインドネシア・タイ・マレーシアなどのお問い合わせを受けることが多いですが、Raytacでは現状で認証済みのモジュールはありません。そのため各機関に直接確認されることをお勧めいたします。(すでに事例としてRaytacのモジュールを使用し認証を取得されているお客様は多くいらっしゃいます)

また先述の通り、レギュレーションが変更されるケースもあります。コンプライアンス遵守のため都度各国の管理省庁、または認証機関、試験機関にお問合せされることをお勧めいたします。

 

チップワンストップ様で取扱開始

Raytac BT5/BT4.2モジュールと開発キットは、より開発者様へお手軽にご購入頂けるように、
この度チップワンストップ(母体:アロー・エレクトロニクス社)様にて
お取扱を開始してもらう事になりました。

IoTやBluetooth low energyに興味がある方は
是非下記リンクより取扱ページを覗いてみてください。

チップワンストップ様お取扱ページへ

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【重要】Nordic nRF52832 Revision変更に伴うRaytac Product Change Notice(PCN)通知

NordicのNo.IN-105のInformation Noticeにより、
nRF52832のRevisionが「1」から「2」に更新されます。

それに伴いRaytacのnRF52832搭載BLEモジュールにおいても
変更となりますので、既にご購入いただいているお客様におきましては
Rev.1からRev.2へ移行する際は事前に動作検証をお願い致します。
(Rev.2のサンプルを手配いたします)

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