Bluetooth 内部発振器?外部発振器?

Bluetooth モジュールは、通常、32MHzの内部発振器 (または内部クリスタル。Internal X’tal) と 32.768KHzの外部発振器のオプションを備えています。どちらを選択するかは、アプリケーションの特定要件、消費電力、精度、コストなどの要素によって異なります。以下は、内部発振器と外部発振器の基本的な違いです。

 

■内部発振器(32MHz)

  • 機能: 内部発振器はモジュール内に組み込まれており、Bluetooth モジュールのクロック信号を生成します。この内部発振器は、通常、小型で軽量であり、外部部品への依存度を低減します。
  • 利点: 設計を簡素化し、スペースを節約し、コストを削減します。
  • 欠点: 一部のアプリケーションでは、内部発振器が求めるレベルの精度を提供できないほど高いクロック安定性が求められる場合があります。

 

■外部発振器(32.768KHz)

  • 機能: 外部発振器は、モジュールに外部接続された独立した発振器であり、より高いクロック安定性と精度を提供します。
  • 利点: 高いクロック安定性を提供し、より厳しいタイミング要件を持つアプリケーションに適しています。
  • 欠点: 追加部品が必要であり、スペースを余計に占める可能性があり、コストが増加します。

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nRF52機能最適化-アクセスポートプロテクション(APProtection)搭載 Raytac Bluetoothモジュール

■APprotection(アクセスポートプロテクション)

Nordic Semiconductor製品では、nRF52 シリーズマイクロコントローラに強化された APprotection 機能が統合されています。APprotection (アクセスポートプロテクション) は、不正アクセスや改ざんからデバイスのアプリケーション (コンパイル済みコード) を守るための重要なセキュリティ機能です。

現在エンジニアにとって、nRF52 シリーズマイクロコントローラ搭載の改良された APprotection 機能を効果的に活用し、デバイスアプリケーションのセキュリティと信頼性を向上させることが重要課題となっています。

その為、Raytac Corporation は、nRF52840 SoC Rev.3及びnRF52832 SoC Rev.3を搭載したAPprotect ソリューションに対応するBluetooth Low Energy®モジュールを用意しております。

*Rev.2製品も並行して供給しております。

これらのモジュールは、従来(Rev.2以前)の nRF52840 および nRF52832 低消費電力 Bluetooth モジュールの機能を維持しつつ、APprotect 機能を追加することで、ハッカーによる不正なプログラムへのアクセスや書き換えを防ぎ、セキュリティを全体的に向上させています。

以下、Raytac Corporation による nRF52 Rev.3 Bluetooth Low Energyモジュールの詳細説明です。

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AT Commandチュートリアル:MDBT42Q-AT/PAT

RaytacのATコマンドで制御できるFWを積んだBLEモジュールは、IoT、および組み込みシステムにおいて重要な役割を果たしています。

このガイドは、効率的なATコマンドの使用に適した環境を開発者が構築するのを支援し、スムーズな通信とアプリケーションの動作を確保することを目的としています。

Hanyu Hsu / Avnet Taiwan に感謝します。

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Keep Out Area(キープアウトエリア)のについて

Raytacでは基板設計時においてコンポーネント配置や配線を避けるべき箇所を「Keep Out Area」と呼んで各品番毎に公表しております。

今回はKeep Out Areaがなぜ必要なのか、ちょっと掘り下げてみたいと思います。

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各国無線認証と規制について:モジュールポリシー or エンドプロダクトポリシー

各国には電波利用に関する規制があり、Bluetooth®も当然無線に該当するため、電波の利用者・該当製品の製造業者・販売業者・輸出入業者等々は取り扱いの際に十分注意し、各国の規制内容について理解しておく必要があります。それは電波を有効利用しあう社会において必要な理解であると同時に、認証を得るということは必要な技術的信頼性を備えているということを証明することにもなります。

ベースとなる要件等は各国共通している点もあれば様々なため、また修正や更新も行われるため都度必要な時に管轄省庁や認証機関等に最新情報を確認する必要があります。

ただ各国認証は様々な条件があるとはいえ、認証を得るためのプロセスは大きく分けて2つのタイプに分けられるといえます。それは①モジュールポリシー②エンドプロダクトポリシーと呼ばれ、該当する認証がどのポリシーを採用しているか理解することが始まりとなります。

 

①モジュールポリシー(Modular approval)

RaytacのようなBluetoothモジュールなどの複合コンポーネントを1つの無線デバイスとして認証される形態です。(シンプルにモジュールを1つの完成された製品として認証を得ること)

このポリシーは認証済みモジュールを各ホストデバイスに採用する場合、基本的な追加のテストが必要ない場合がほとんどとなります。(もともとの認証済みモジュールですでに電波の技術的要件はクリアされ散るという考え方)

 

②エンドプロダクトポリシー

このポリシーは認証済みモジュールを各ホストデバイスに採用する場合でも、デバイス全体(完成品)にてテストを受け、技術基準をクリアする必要があります。ただし、一部要件においてはもともとの認証済みモジュールのテストデータを転用できるケースもあるようです。

 

モジュールポリシーを採用している国からRaytacのモジュールのケースを例にもう少し詳しく見てみましょう。

 

【モジュールポリシー】

(1)FCC(アメリカ)

 *FCC ID Search / Federal Communications Commission

 Part 15C ➡ 製品ラベルにRaytacのモジュールFCC IDを記載するだけで条件クリア

 Part 15B(EMC)➡ EMCテストを実施するために試験機関に依頼し、SDoc*を提出する

 *SDoc(Supplier’s Declaration of conformity : サプライヤーによる適合宣言)

     特定の要件に対する適合を供給業者が書面で保証することにより、製品、プロセス、またはサービスが規格または技術基準に適合していることを示す宣言書類

 

(2)IC(カナダ)

 *Industry Canada Wireless ID Detabase (Industrycanada.co)

 1.FCCと同様 ➡ 製品ラベルにIC IDをそのまま記載することが可能

   2.完成品でのEMC試験必要(IC ES003)➡ FCC Part15Bと合わせて試験可能

 

(3)Telec技適(日本)

 *MIC ICT Policy (soumu.go.jp)

 1.製品ラベルにTelec IDをそのまま記載することが可能

 2.完成品でのEMC試験はオプションでユーザーに任されている(実行しなくてもOK)

 

(4)KC(韓国)

 *South Korea – Labeling / Marking requirements (Trade.gov)

 1.無線テストはモジュールの報告書を使用することで新たなテストは要求されない

 2.EMC KN301489(CE EN301489と同じ規則)

  ➡最終製品をもとにEMCテストの実行が必要。同様にFCC Part 15Bとテストを合わせること可能

 3.もし製品が追加のケーブルIOポートを取得した場合、KN3235でのテストが要求されます。

 4.それぞれの試験は韓国内にある指定の試験機関で行う必要があります。

 

(5)NCC(台湾)

 National Communications Commission (ncc.gov.tw)

 *モジュールポリシーに似た制度ですが、正確にはプラットフォームポリーというものになります。

 *該当するかどうかはお問合せください。

1.プラットフォームポリシーに適合している場合 ➡ テスト不要でモジュールのNCC IDを使用可

2.プラットフォームポリシーに適合していない場合 ➡ 最終製品でテスト必要

*プラットフォームポリシー…すでにある特性に機能を追加するだけの場合はプラットフォームポリシーに適合しているといえますが、新しいアイデア等を製品化する際は最終製品でテストが必要になります。➡該当するかどうか判断が微妙なため、都度のお問合せをお勧めいたします。

 

(6)SRRC(中国)

 *State Radio Requlation of China (srrc.org.cn)

 1.SRRC IDをそのまま使用できます。

   *但し、組み込む完成品のカテゴリーがHome electronics / office suppliesに該当しない場合は

    新たにSRRCのテストを受ける必要があります。

 

 

【エンドプロダクトポリシー】

(1)CE RED(欧州)

 *CE Marking (trade.gov)

  1.無線テスト:EN300328

   ➡導電試験はRaytacのCEレポートを転用することが可能

   ➡放射試験は無線規制に基づいて完成品でテストする必要あり

 2.EN301489 (EMC)

   ➡FCCと同じ規制が適用。FCC Part 15Bとテストを合わせることが可能

 3.安全性試験:EN60950(EN62368)

   ➡最終品でテストする必要あり。

 

(2)RCM(オーストラリア・ニュージーランド)

  *The Regulatory Compliance Mark(RCM) (General) – EESS

  1.CE認証取得済み品 ➡ CEレポートが転用出来、テストが免除されます。

 2.CE認証未取得品 ➡ CEと同じテストが必要

 

 

以上がRaytacが取得している認証モジュールを例にとった各国の認証取得プロセス(簡易)説明となります。他にもインドネシア・タイ・マレーシアなどのお問い合わせを受けることが多いですが、Raytacでは現状で認証済みのモジュールはありません。そのため各機関に直接確認されることをお勧めいたします。(すでに事例としてRaytacのモジュールを使用し認証を取得されているお客様は多くいらっしゃいます)

また先述の通り、レギュレーションが変更されるケースもあります。コンプライアンス遵守のため都度各国の管理省庁、または認証機関、試験機関にお問合せされることをお勧めいたします。

 

Auracast™ ロゴ修正(2023/08/15より有効)

Auracast™はBluetooth Low Energy®のオーディオブロードキャスト新機能ですが、発表時に商標登録されたロゴ(Auracast™フィギュアマーク・Auracast™コンビネーションマーク)がこの度(2023/08/15のBluetooth SIG取締役会にて承認。即時使用可)修正となりました。

 

以下、新旧を見比べてみましょう。

旧)

 

新)

 

パッと見でシンボルマークの三角が変わったことが分かるかと思います。

 

最新のBluetooth®ロゴの使用ガイドライン、及び新しいAuracast™のデザインファイルは以下より。

Download the Bluetooth Brand Guide and Logo Files(English)

 

それにしても修正の理由は詳細が記載されていませんでしたが、

”The Bluetooth SIG was recently made aware of a potential conflict with the Auracast™ logo”と表現があったので、他の類似される商標登録的な衝突を避ける目的ということでしょうか?

 

 

【再値上】Bluetooth SIGメンバーシップ料金(2024/01/01~)

前回の値上げ(2022年1月1日)から半年を待たずして、2023年6月27日のBluetooth SIG取締役会にてメンバーシップ料金の値上げが承認されたようです。

 

■改定時期

2024年1月1日より

 

■改定率

15%UP(前回は20%UPなので合算で138%UP)

 

■新料金テーブル

 

現在進行している、または予定しているプロジェクトがありましたら、再値上げ前の2024/01/01までにDIDの購入をお勧めします。

インド市場へRaytac Bluetooth LE®モジュールを投入するには?WPC-ETA証明書取得について

本記事はインド市場へBluetooth Low Energy製品を投入する際に現時点(2023/06/06)での事前参考情報となります。実際インドの認証取得に動かれる場合は総務省や各試験機関にて最新情報をご確認されることをお勧めいたします。

 

■初めに

WPC-ETA証明書(インド)についての概要と、RaytacのBluetooth Low Energy®モジュールとの関連性について説明いたします。WPC無線機認証は無線伝送の規格(Bluetooth / WiFi / RFID等)によって、いくつかの分類があります。今回の記事はRaytacのBluetooth Low Energy®モジュールを搭載した製品のケースがベースとなります。

 

■概要

   (1)インドにおけるWPC証明書/機器型式承認(ETA)とは何ですか?

   (2)Raytac BluetoothモジュールがWPC-ETA規制カテゴリーに適用される理由

   (3)ETA-SDライセンス(ETA承認)を取得するために必要なものは?

   (4)輸入プロセス中にETA-SDライセンスがどのように機能するのか

 

■本文

(1)インドにおけるWPC証明書/機器型式承認(ETA)とは何ですか?

インドにおける無線機器の規制は周波数スペクトル管理を担当する国家無線規制当局のWireless Planning & Coordination Wing(WPC)で規制されており、認証プロセスはWPC証明書とETA(Equipment Type Approval)番号が発行されることで、インド内での販売・流通が可能となります。

また申請者はインド国内の事業者である必要があるため、インドに支店等関連企業がない場合は現地代理人を立てる必要があります。

 

(2)Raytac BluetoothモジュールがWPC-ETA規制カテゴリーに適用される理由

— 自己宣言(ETA-SDライセンス)を通じたETA

Raytac Bluetoothモジュールに適用される機器のコンプライアンス規制を特定するために、WPC機関から公開された以下のチャートによると、Raytac Bluetoothモジュールの仕様が「無許可周波数帯域リスト」内に位置していることが確認できます。具体的には、2400-2483.5MHzの周波数帯域で、10mWのEIRP制限を有し、低電力および非常に低電力の短距離無線周波数デバイスが非特定の短距離デバイス用に使用されます。

 

Raytac Bluetoothモジュールの仕様が無許可周波数帯域で動作し、低い送信電力であることを確認した後、同時に、輸入許可の対象外であることを確認するために、DGFT(外国貿易総局)の輸入ポリシーに基づいて輸入許可が免除されていることを確認します。2019年2月26日付けのMinistry OM ETA-WPC-Policy-2018-19によると、Raytacは「自己宣言を通じたETA」申請手続きを行うことが許可されています。この手続きは、DoTのSARAL SANCHARポータルによって2019年4月12日に開始されました。

以下は、WPC機関によって認定されたRaytacのETA自己宣言(ETA-SDライセンス)を持つモジュールMDBT50の例です。

 

(3)ETA-SDライセンス(ETA承認)を取得するために必要なものは?

RaytacのBluetooth Low Energy®を搭載した製品をのETA承認(ETA-SDライセンス)を申請するために以下を準備する必要があります。

 ・申請書

 ・委任状(現地代理人から)

 ・FCC/CE R&TTE試験レポート

 ・仕様書

 ・ブロック図

 ・取扱説明書

 ・製品写真

 

(4) 輸入プロセス中にETA-SDライセンスがどのように機能するのか

ETA自己宣言を通じてモデルに対してライセンスが付与された場合、その後は他の人がインドでの輸入/使用の目的で利用することができます。輸入代理業者/製造業者がライセンスの申請者と同一の団体である必要はありません。

質問:ETA自己宣言のカテゴリーに該当する製品をどのように輸入しますか?                  回答:このようなカテゴリーの製品は、ETA-SDライセンスを提示することで輸入することができます。

 

ETA-SDライセンスは、技術パラメータ/デザインが変更または変更されるまで有効であり、更新は必要ありません。

一般的に、インドではいわゆるモジュールポリシーも非モジュールポリシーも採用していません。WPC-ETA証明書の取得方法は、製品の種類(半製品および完成品)および製品の技術仕様(周波数スペクトルおよび最大出力電力)によって決まります。例えば、製品がインドで製造され、そのRFモジュールにETA証明書があり、変更や変更がない状態で内部に組み込まれる場合、輸入プロセス中にそのような完成品には別個のETA証明書は必要ありません。ただし、完成品がインド外で製造された場合、各製品に対して輸入前にETAが必要です。

輸入プロセス中には、ETA(RLO)証明書と輸入許可証が関税に提出されますが、ETA-SDライセンスを持つRaytacモジュールは輸入許可が免除されており手続きが簡単です。

 

以上となります。

米国FCC 22-84 規則変更について

2023年2月6日から、連邦通信委員会(FCC)は、Equipment Aughorization Program(EAP=アメリカで無線通信機器や電気機器などの電波放射装置を製造、輸入、販売する際に必要な承認を取得するための手続き)を通じてサプライチェーンへの国家安全保障上の脅威から保護することを目的とするFCC 22-84指令を採択しました。これによりFCCのEAPが改正され、米国での代理人を立てる要件が加わりました。

*申請者が米国内外にいるか問わず、米国内の現地代理人の指定が必要

 

では、なぜ代理人を立てることが国家安全保障上の脅威から保護することにつながるか?という点は(もう少し勉強が必要ですが…)下記2点に要約できるかと思います。

 

(1)カバーリストに掲載のある企業に関連がないこと

国家安全保障に対する脅威に指定されるとCover Listに追加されます。(主に中国企業・中国政府による搾取・影響・支配の対象と判断される=通信傍受要請に従う可能性がある)ここでは、カバーリストの企業の子会社・関連会社・直接または間接的に製造されていないことを証明する文書に署名することが必要となります。

*Cover listに追加された企業への認可証の発行は禁止されてます。

*Cover listの確認はlink先にて確認できます。

List of Equipment and Service Covered by Section 2 of the Secure Networks Act

 

(2)代理人を立てる

代理人は米国に拠点を置き、申請会社の連絡窓口として、法的通知、送検命令、その他の法的書類を適時に受け取り、申請会社に転送する役割を担います。それにより申請会社が法的違反やその他の問題に対して完全に責任を負うことで、米国政府がコンプライアンスを効果的に強制できるようになります。

 

大まかなフローとしては今までと変わりませんが、申請時に代理人による署名等が必要な書類が追加されるようです。

a. FCC Registration Number(FRN)の取得(FCCが申請企業を識別するための番号)

b. オンライン申請システムでアカウントを作成

c. 適用範囲の決定(どのFCC規則に従っているかを指定する)

d. 申請フォームの提出 *ものによっては手数料の支払

e. 審査⇒承認

 

詳細及び正しい情報に関しては下記リンク先より直接確認頂き、各試験認証機関等に相談されることをお勧めいたします。

Protecting Against National Security Threats to the Communications Supply Chain Through the Equipment Authorization Program

 

また、米国代理人を立てるのが難しい場合は、Raytacにてサポートができる可能性もありますのでご相談いただければと思います。(FCC自体の詳細内容、申請方法、適合性に関しては自社にて確認、または第3社試験機関にご相談ください)