各国無線認証と規制について:モジュールポリシー or エンドプロダクトポリシー

各国には電波利用に関する規制があり、Bluetooth®も当然無線に該当するため、電波の利用者・該当製品の製造業者・販売業者・輸出入業者等々は取り扱いの際に十分注意し、各国の規制内容について理解しておく必要があります。それは電波を有効利用しあう社会において必要な理解であると同時に、認証を得るということは必要な技術的信頼性を備えているということを証明することにもなります。

ベースとなる要件等は各国共通している点もあれば様々なため、また修正や更新も行われるため都度必要な時に管轄省庁や認証機関等に最新情報を確認する必要があります。

ただ各国認証は様々な条件があるとはいえ、認証を得るためのプロセスは大きく分けて2つのタイプに分けられるといえます。それは①モジュールポリシー②エンドプロダクトポリシーと呼ばれ、該当する認証がどのポリシーを採用しているか理解することが始まりとなります。

 

①モジュールポリシー(Modular approval)

RaytacのようなBluetoothモジュールなどの複合コンポーネントを1つの無線デバイスとして認証される形態です。(シンプルにモジュールを1つの完成された製品として認証を得ること)

このポリシーは認証済みモジュールを各ホストデバイスに採用する場合、基本的な追加のテストが必要ない場合がほとんどとなります。(もともとの認証済みモジュールですでに電波の技術的要件はクリアされ散るという考え方)

 

②エンドプロダクトポリシー

このポリシーは認証済みモジュールを各ホストデバイスに採用する場合でも、デバイス全体(完成品)にてテストを受け、技術基準をクリアする必要があります。ただし、一部要件においてはもともとの認証済みモジュールのテストデータを転用できるケースもあるようです。

 

モジュールポリシーを採用している国からRaytacのモジュールのケースを例にもう少し詳しく見てみましょう。

 

【モジュールポリシー】

(1)FCC(アメリカ)

 *FCC ID Search / Federal Communications Commission

 Part 15C ➡ 製品ラベルにRaytacのモジュールFCC IDを記載するだけで条件クリア

 Part 15B(EMC)➡ EMCテストを実施するために試験機関に依頼し、SDoc*を提出する

 *SDoc(Supplier’s Declaration of conformity : サプライヤーによる適合宣言)

     特定の要件に対する適合を供給業者が書面で保証することにより、製品、プロセス、またはサービスが規格または技術基準に適合していることを示す宣言書類

 

(2)IC(カナダ)

 *Industry Canada Wireless ID Detabase (Industrycanada.co)

 1.FCCと同様 ➡ 製品ラベルにIC IDをそのまま記載することが可能

   2.完成品でのEMC試験必要(IC ES003)➡ FCC Part15Bと合わせて試験可能

 

(3)Telec技適(日本)

 *MIC ICT Policy (soumu.go.jp)

 1.製品ラベルにTelec IDをそのまま記載することが可能

 2.完成品でのEMC試験はオプションでユーザーに任されている(実行しなくてもOK)

 

(4)KC(韓国)

 *South Korea – Labeling / Marking requirements (Trade.gov)

 1.無線テストはモジュールの報告書を使用することで新たなテストは要求されない

 2.EMC KN301489(CE EN301489と同じ規則)

  ➡最終製品をもとにEMCテストの実行が必要。同様にFCC Part 15Bとテストを合わせること可能

 3.もし製品が追加のケーブルIOポートを取得した場合、KN3235でのテストが要求されます。

 4.それぞれの試験は韓国内にある指定の試験機関で行う必要があります。

 

(5)NCC(台湾)

 National Communications Commission (ncc.gov.tw)

 *モジュールポリシーに似た制度ですが、正確にはプラットフォームポリーというものになります。

 *該当するかどうかはお問合せください。

1.プラットフォームポリシーに適合している場合 ➡ テスト不要でモジュールのNCC IDを使用可

2.プラットフォームポリシーに適合していない場合 ➡ 最終製品でテスト必要

*プラットフォームポリシー…すでにある特性に機能を追加するだけの場合はプラットフォームポリシーに適合しているといえますが、新しいアイデア等を製品化する際は最終製品でテストが必要になります。➡該当するかどうか判断が微妙なため、都度のお問合せをお勧めいたします。

 

(6)SRRC(中国)

 *State Radio Requlation of China (srrc.org.cn)

 1.SRRC IDをそのまま使用できます。

   *但し、組み込む完成品のカテゴリーがHome electronics / office suppliesに該当しない場合は

    新たにSRRCのテストを受ける必要があります。

 

 

【エンドプロダクトポリシー】

(1)CE RED(欧州)

 *CE Marking (trade.gov)

  1.無線テスト:EN300328

   ➡導電試験はRaytacのCEレポートを転用することが可能

   ➡放射試験は無線規制に基づいて完成品でテストする必要あり

 2.EN301489 (EMC)

   ➡FCCと同じ規制が適用。FCC Part 15Bとテストを合わせることが可能

 3.安全性試験:EN60950(EN62368)

   ➡最終品でテストする必要あり。

 

(2)RCM(オーストラリア・ニュージーランド)

  *The Regulatory Compliance Mark(RCM) (General) – EESS

  1.CE認証取得済み品 ➡ CEレポートが転用出来、テストが免除されます。

 2.CE認証未取得品 ➡ CEと同じテストが必要

 

 

以上がRaytacが取得している認証モジュールを例にとった各国の認証取得プロセス(簡易)説明となります。他にもインドネシア・タイ・マレーシアなどのお問い合わせを受けることが多いですが、Raytacでは現状で認証済みのモジュールはありません。そのため各機関に直接確認されることをお勧めいたします。(すでに事例としてRaytacのモジュールを使用し認証を取得されているお客様は多くいらっしゃいます)

また先述の通り、レギュレーションが変更されるケースもあります。コンプライアンス遵守のため都度各国の管理省庁、または認証機関、試験機関にお問合せされることをお勧めいたします。

 

米国FCC 22-84 規則変更について

2023年2月6日から、連邦通信委員会(FCC)は、Equipment Aughorization Program(EAP=アメリカで無線通信機器や電気機器などの電波放射装置を製造、輸入、販売する際に必要な承認を取得するための手続き)を通じてサプライチェーンへの国家安全保障上の脅威から保護することを目的とするFCC 22-84指令を採択しました。これによりFCCのEAPが改正され、米国での代理人を立てる要件が加わりました。

*申請者が米国内外にいるか問わず、米国内の現地代理人の指定が必要

 

では、なぜ代理人を立てることが国家安全保障上の脅威から保護することにつながるか?という点は(もう少し勉強が必要ですが…)下記2点に要約できるかと思います。

 

(1)カバーリストに掲載のある企業に関連がないこと

国家安全保障に対する脅威に指定されるとCover Listに追加されます。(主に中国企業・中国政府による搾取・影響・支配の対象と判断される=通信傍受要請に従う可能性がある)ここでは、カバーリストの企業の子会社・関連会社・直接または間接的に製造されていないことを証明する文書に署名することが必要となります。

*Cover listに追加された企業への認可証の発行は禁止されてます。

*Cover listの確認はlink先にて確認できます。

List of Equipment and Service Covered by Section 2 of the Secure Networks Act

 

(2)代理人を立てる

代理人は米国に拠点を置き、申請会社の連絡窓口として、法的通知、送検命令、その他の法的書類を適時に受け取り、申請会社に転送する役割を担います。それにより申請会社が法的違反やその他の問題に対して完全に責任を負うことで、米国政府がコンプライアンスを効果的に強制できるようになります。

 

大まかなフローとしては今までと変わりませんが、申請時に代理人による署名等が必要な書類が追加されるようです。

a. FCC Registration Number(FRN)の取得(FCCが申請企業を識別するための番号)

b. オンライン申請システムでアカウントを作成

c. 適用範囲の決定(どのFCC規則に従っているかを指定する)

d. 申請フォームの提出 *ものによっては手数料の支払

e. 審査⇒承認

 

詳細及び正しい情報に関しては下記リンク先より直接確認頂き、各試験認証機関等に相談されることをお勧めいたします。

Protecting Against National Security Threats to the Communications Supply Chain Through the Equipment Authorization Program

 

また、米国代理人を立てるのが難しい場合は、Raytacにてサポートができる可能性もありますのでご相談いただければと思います。(FCC自体の詳細内容、申請方法、適合性に関しては自社にて確認、または第3社試験機関にご相談ください)

Raytac Bluetooth® Low Energyモジュール使用時の各国電波利用認証及びSIG認証について

RaytacのBluetooth® Low Energyモジュールの最大の特徴の一つである「各国認証取得済み」について、実際それぞれの国で違う規制・認証においてお客様の方でどのような対応が必要か?について今回は解説していきます。

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Raytac Central AT-Command制御 モジュール リリース

今年の5月よりリリースが開始されてから好評いただいている
RaytacのATコマンド制御によるファームウェアが搭載されたBLEモジュールに
新たな製品が追加されました。

■記事概要
今迄はSlave rollのモジュールだけだったが、
今回Master rollのモジュールをリリース

17152332 – isolated puzzle of a house with clipping path

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MDBT42V(nRF52832 Bluetooth® LE module, WLCSP 20pin) 各国電波認証取得

RaytacのEE(Easy Employ)ポリシーにより、
全てのRaytacのモジュールはBluetooth SIGのBQB認証(ロゴ認証)取得のみならず、
各国の電波利用に関する規制も対応しております。
これによって、国内での販売のみならず海外の市場も視野に入れているお客様において、
他社製品を採用した時と比べ、より早く安く展開できるお手伝いをしております。

今回はRaytacの新しいモジュールMDBT42Vシリーズ(2017年11月予定)においても、
日本(技適)、米国(FCC)、カナダ(IC)、欧州(CE)、台湾(NCC)、中国(SRRC)の
電波利用に関する規制に対応したことをご報告します。

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Nordic SoC nRF52832 モジュール(MDBT42V)技適等各国電波認証取得

Bluetooth 製品をワールドワイドで展開したくありませんか?

Raytacではお客様が幅広く製品を展開できるサポートとして
EE (Easy Employ) Policyを掲げています。
その一環として、この度10月下旬頃量産開始予定の
MDBT42V(nRF52832 SoC BT4.2/BT5モジュール)においても、
日本の電波法技適マーク・米国のFCC・カナダのIC・EUのCEにおいて認証作業が完了したことを
ご報告いたします。


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FCC Part 15について

日本の電波法による技適マーク同様に、
アメリカにもFCC(連邦通信委員会)による電波に関する規制があります。

今回はBluetooth製品を北米で販売を検討される方向けに
FCCの特にPart 15について概要を説明します。

*法規制関係は変更が有る可能性があります。
最新の情報は公的機関及び認証機関に御確認下さい。
本ブログ記事はあくまでも参照程度に。

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