子会社のSIGメンバーの取り扱いについて


もしあなたの会社の親会社がSIGメンバーである場合どうなるか?

今回も事例をふまえてSIGの回答を見ていきたいと思います。

■事例
「親会社がSIGメンバーの場合、子会社はメンバー登録しなくても親会社同様の扱いになるか?」

 

■回答・解説
既にSIGメンバーである親会社が子会社の50%以上の所有権を有している場合、
親会社のメンバーシップの元に子会社はSIGメンバーに参加することになると思われます。
その場合、子会社は親会社のメンバーアカウントの元にシンプルにユーザーアカウントを
作成するだけになります。

しかしSIGとしては子会社が独自のブランドによってBT製品を販売するのであれば、
新たにメンバーアカウントを分けて作成して頂くことを推奨しています。

またもし、両社が同じE-mailドメインを使用している場合は、
同じメンバーシップの元に親会社、子会社共に参加するようSIGは求めています。
念のため、個々のケースにおいては
SIGにサポートリクエストを提出して確認することをお勧めいたします。

 

アソシエイトやプロモーターメンバーの恩恵(ディスカウント、ワーキンググループへの参加、
仕様への早期アクセス等々)は、関連会社においてはSIGのデータベースおいて
上記メンバーとの関連をリンクさせることで同様の恩恵を得られることが可能です。

*関連会社とは50%以上の所有権を直接的に、または間接的にもつ関係性としています。

SIGのデータベースにおいて、親子の関係情報をリンクさせるためには、
メンバーは公的な証拠となる書類等の提出が求められ、
Support Requestに依頼することで対応してもらえるようです。

 

余計なコストを掛けないで済むような仕組みが考慮されていますので、
関連会社等において既にSIGメンバー(特にアダプターメンバー以外)がいる場合は、
一度相談されることをお勧めいたします。

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